いま最大の関心事は、公益認定を受けて、公益法人になれるかどうかでしょう。
平成19年度公益法人白書によると、公益法人24,893のうち本来の公益法人は20,934 だったとされています。約16%が本来の公益法人ではないということになりますが、 知事所管の公益法人では、都道府県ごとのばらつきが大きく、 4割近くが本来の公益法人ではないという都道府県もあります。
さらに、白書の資料では、総支出に対する公益法人本来の事業費の割合が 50%未満の法人が58%にもなります。
これらが直ちに公益性の認定に繋がるとは思えませんが、問題があることは確かです。
1 公益認定基準
「一般社団法人」「一般財団法人」が「公益社団法人」「公益財団法人」となるには、 公益認定を受ける必要があります。特例民法法人も同様です。
このためには、認定法が定める一定の要件をクリヤーする必要があります。 その積極要件は 別表1(公益認定の基準)のとおりです(同法5条)。 このほか欠格条項という消極要件もあります(同法6条)。
しかし、何といっても公益目的事業を主たる目的とする法人であると認められないことには 話になりませんので、これを中心に説明します。
2 公益目的事業を主たる目的とするとは
(1)「公益目的事業」とは
認定法では、「公益目的事業」を、学術、技芸、慈善その他の公益に関する 認定法別表各号に掲げる種類の事業であって(A)、不特定かつ多数の者の利益の増進に 寄与するもの(B)と定義しています(認定法2条4号)。 そして、別表に23事業( 別表2 公益23事業)が掲げられています。
これは収益的な事業・共益的な事業を排除する趣旨です。それを2重の絞込みによって確保するものです。
(B)は、一言でいうと、公益性の有無です。したがって、(A) の公益23事業に共益事業が紛れ込んだとしても、(B)によって排除されるというのが この定義の仕組みです。
(2) 「公益目的事業」のポイントは
この4月に公益認定等ガイドライン (「公益認定等に関する運用について」(H20.4.11内閣府公益認定等委員会))が発表され、 その「参考」として「公益目的事業のチェックポイントについて」が示されましたが、 それは(B)のチェックポイントであって、(A) のチェックポイントではありません。
これを要約すると次のようになります。
(公益目的事業のチェックポイント)
趣旨(例)
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事業目的
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共益事業が主たる目的でないか
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事業の合目的性
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ア 受益の機会の公開
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受益機会が一般に開かれているか
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イ 事業の質の確保
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必要な専門家の関与など
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ウ 公正性の確保
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選考等の公正の確保
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エ その他
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事業目的と異なる共益事業など
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これによると、単に「公益目的事業」であるかどうか、あるいは 「公益性」があるかどうかではなく、「公益」に当たらない「共益」目的事業ではないか、 事業目的は「公益」となっていても実際は「共益事業」ではないか、 更には事業の内容、合目的性に踏み込んで「公益目的事業」であるかどうかを判断する 姿勢がうかがえます。
一般的には、公益23事業のどれに該当するか(A)に関心が向きがちですが、 この点に十分注意する必要があります。この意味では、 むしろ(B)が審査のポイントです。
(3)行政からの受託事業は
行政からの受託事業だから「公益目的事業」に当たるとか、そうでないから当たらない などということはありません。それが「公益目的事業」に当たるかどうかは、 その事業自体について、以上の判断をすることになります。つまり、 (A)と(B)の2つの要件を満たすかどうかです。 「公益目的事業」に当たるかどうかは、それが競争入札によるものかどうかとも関係ありません。
(4)主たる目的とするとは
事業が「公益目的事業」に該当したとしても、それを「主たる目的」としていることが必要です。
これは、申請時には、公益目的事業比率の見込みが50%以上であれば、 この要件は満たしていると判断されます(ガイドラインⅠ1)。 別表1の1と8の要件が同時に満たされることになります。
申請時には「見込み」で判断されるので、 たまたま前年の公益目的事業比率が50%未満であっても、 直ちに認定が受けられないというわけではありません。
3 公益目的事業比率
(1) 公益目的事業比率
次の式で計算します。これが50%以上であることが認定要件です。
公益目的事業比率= |
公益目的事業費 |
× 100 |
公益目的事業費+収益事業等の事業費+管理費 |
ポイントは、
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(2) 費用の区分と配賦
各費用のうち、事業又は管理に「直接に要した費用」を事業費又は管理費に直接振り分け、 そのどちらともいえない共通の費用(関連費用)を事業費と管理費とに配賦(按分)して、 事業費と管理費の別に集計したものが最終の事業費、管理費となります。 公益目的事業費と収益事業等の事業費との間においても、同様に区分し、配賦します。
特に、理事報酬でも事業従事に係るものは事業費であること並びに「本部経費」とか 「管理費用」といわれるものの中に「事業費」が含まれている場合が少なくないので、 注意が必要です。再計算した方が有利な申請ができる場合もあるでしょう。
直接要した費用 |
関連費 |
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管理費(例) |
事業費(例) |
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○○費 |
総会・評議員会・理事会の開催運営費、登記費用、理事・評議員・監事報酬、会計監査人監査報酬 |
専務理事等報酬、 管理部門人件費、 |
管理費と事業費
に 配賦 |
○○費 |
|||
○○費 |
(3) 会計外の調整項目
次のような場合には、通常発生する費用額との差額を費用額に加えることができます。 これは予算、決算、会計とは、関係ありません。公益目的事業比率算定上のことです。
- 無償又は低額による役務の提供を受けたとき
- 無償又は低利融資があるとき
- 事業に使用している自己所有土地があるとき
4 収支相償
(1) 収支相償とは
公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超えないと見込まれることが必要です (認定法5条6号)。収支相償とは、これを指します。
ポイントは、
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(2)調整項目
収支相償は、認定後も遵守する必要があります(同法14条)が、 必ずしも単年度での収支が相い償うことまで求める趣旨ではなく、次のような調整項目、弾力条項があります。
- 特定費用準備資金を積み立て、費用に加算して、年度間の平準化を図る。
- 剰余が生じる場合に、公益目的保有財産の取得、改良資金に繰入れたり、 当期の公益目的保有財産の取得に充てたりしているときは、収支相償として扱う。
- 剰余が生じても、翌年度の公益目的事業の対象者の拡大、価格の引き下げ等の事業費に充てる。
5 遊休財産
これについては、保有制限があります。
遊休財産額<=公益目的事業費+特定費用準備資金積立額 |
遊休財産額=純資産-([1]+[2]+[3]+[4]+[5])
(注)[1]~[5]:帳簿価額から対応負債を控除した額 |
6 特定費用準備資金
特定費用準備資金の積立は、公益目的事業比率の算定、収支相償の判定並びに遊休財産の 保有制限のいずれにおいても、有利に働きますが、これが認められるためには一定の要件が必要で (認定法施行規則18条)、将来の単なる備えとして積み立てても該当しませんし、 これはいずれは取り崩さなければならない点にも注意が必要です。
(注意)
認定法でいう「収益事業等」とは、「公益目的事業以外の事業」をいい、 税制上の「収益事業」とは、全く関係ありませんのでご注意ください。