実践課題Q&A
  1. 官庁の裁量から法律による行政へ
  2. 公益目的事業とは
  3. 公益法人会計の勘どころ(正)
  4. 公益法人会計の勘どころ(続)
  5. 公益法人会計の勘どころ(続々)
  6. わかりにくい公益法人の貸借対照表
  7. 大きく変わった基本財産制度 -基本財差の維持から正味財産の維持へ
  8. 特例民法法人をめぐって
  9. 公益目的事業財産をめぐって
  10. 遊休財産額の保有の制限
  11. 収支相償をどう図るか
  12. 公益目的事業比率の算定は
  13. 特定費用準備資金と資産取得資金はどう違うか
  14. 事例から見た公益目的事業
  15. 一般法人への移行と公益目的支出計画
  16. 一般法人か公益法人か-移行の経営戦略
  17. 一般・公益移行後の会計実務(1)予算
  18. 一般・公益移行後の会計実務(2)区分経理
  19. 移行時の役員等の選任と任期
  20. 「公益性」をどうとらえるか(1)
  21. 「公益性」をどうとらえるか(2)
  22. 区分経理はどうするのがいいか
  23. 配分計算はどうすればいいか
  24. 移行に伴う名義書換えその他の手続き
  25. 法人の組織と運営(上)
  26. 法人の組織と運営(中)
  27. 法人の組織と運営(下)
  28. 有価証券の会計処理
  29. 予算・決算の手続と定期報告
  30. 収支ベースと損益ベース -どこがどう違うの
  31. いろいろな収入支出、いろいろな勘定科目-どう処理するの(1)
  32. いろいろな収入支出、いろいろな勘定科目-どう処理するの(2)
  33. 役員等の変更と登記申請-その添付書類と押印等
  34. 特別の利害関係と利益相反
  35. 収支相償を考える(1)-寄付等は収支相償計算から除外すべきか
  36. 収支相償を考える(2)-いくつかの問題点
  37. 移行後の法人の監督と業務運営
  38. 役員等の責任とその免除、限定
特例民法法人は、行政庁の認可を受けて、通常の一般社団法人又は財団法人になることができます(整備法45)。
 
 
(移行認可を受けるには何が必要ですか)
一般法人への移行認可を受けるには何が必要ですか。

(1)移行の認可の申請

一般法人への移行の認可を受けるためには、移行期間内に行政庁に移行の認可の申請をしなければなりません。また、公益法人への移行の認定申請をした法人は、それに対する不認定の処分を受けるまではこの認可申請はできません(整備法115)。ただし、移行期間満了の日までに移行認定申請に対する処分がないときは、当該申請法人は、移行期間満了後であっても一般法人への移行の認可の申請をすることができます(整備法116)。

(2)認可の基準

この認可の基準は次の二つです(整備法117)。

定款の変更の案

法人法の法令に適合していること

公益目的支出計画

適正で、確実に実施すると見込まれること(ガイドラインⅡ-1)

 
 
(一般法人に移行すると移行期間中でも基本財産を処分できますか)
一般法人に移行すると移行期間中でも基本財産を処分できますか。

一般法人に移行後は、公益目的支出計画の履行を確保するために必要な範囲で行政庁の監督が残りますが、旧主務官庁の監督は終了し(旧主務官庁の業務の監督はいつまで存続するのですかFAQⅩ-2-③)、基本財産に対する従来の規制はなくなりますので、移行期間中であっても、法人は定款の定めるところにより基本財産を自由に処分することができるようになります(定款で基本財産と定めても必要な処分はできます)。

 
(公益目的支出計画とは何ですか)
公益目的支出計画とは何ですか。

(1)趣旨

特例民法法人はこれまで税制上の優遇を受けており、残余財産は類似の公益目的のために使用されるべきものです。しかし、一般法人の事業内容や残余財産の帰属は法人の自治に委ねられているため、これが一般法人に移転した場合、それが公益のために使用されるという制度的保障はありません。このため、特例民法法人が一般法人へ移行するに当たっては、残余財産相当額を公益の目的のために支出することを義務付けるとともに、解散によらない簡便な手続きにより適正かつ円滑な移行を図ろうとするのがこの制度の趣旨です。

(2)基本的な仕組み

したがって、一般法人に移行する特例民法法人は、移行の時における純資産額を基礎として算定した残余財産相当額(公益目的財産額)を公益の目的のために支出することによりゼロとするための公益目的支出計画を作成し、これを実施しなければなりません(整備法119123)。その実施が完了するまでは移行法人は行政庁の監督に服し、それが完了してはじめて完全な一般法人となります(特例民法法人をめぐって)。

(3)公益目的支出計画の計算式

公益目的支出計画とは、次の計算式に従い、各事業年度の公益目的支出の額により公益目的財産残額をゼロとする支出の計画です。

公益目的財産残額=公益目的財産額-公益目的支出の額

各事業年度の末日における公益目的財産残額は次の計算式により求めますが(整備規則23)、公益目的収支差額は公益目的支出の額の累積額ですから、以下、上記計算式を基本に説明します。

各事業年度末日の公益目的財産残額
 =公益目的財産額-当該事業年度末日の公益目的収支差額
(注)当該事業年度末日の公益目的収支差額=前事業年度末の公益目的収支差額
 +(当該事業年度の公益目的支出の額-当該事業年度の実施事業収入の額)
 
(公益目的財産額はどう求めるのですか)
公益目的財産額はどう求めるのですか。

算定日(通常は移行登記の日の前日)における純資産額に次の額を加算または減算して求めます(整備規則14)。

公益目的財産額とは

したがって、建物等の減価償却資産は時価評価する必要はありませんし、移行後も事業のために長期的に継続使用する土地等はそれを前提とした評価額によることができます。同様に移行後も引き続き実施事業に使用する美術品その他の資産(ハ)も簿価によることができ、これについては時価との差額が法人において著しく多額でないと判断する場合や時価評価が困難な場合も簿価によることができます(ガイドラインⅡ-1)。

また、負債性引当金(これに準ずるものを含む。)は当然に純資産から除外されますし、一定の会費等の積み立てによる準備金等や退職給付会計の導入に伴う会計基準変更時差異などは負債として計上されていない場合であっても、合理的な算定根拠を示せるなら公益目的財産額から除外することができます(ガイドラインⅡ-1)。

 
(公益目的支出の額とは何ですか)
公益目的支出の額とは何ですか。

次の実施事業等に係る支出の合計額です(整備規則16)。

実施事業等

支出

イ 公益目的事業

公益目的事業のための支出

ロ 特定寄附

類似の事業を目的とする他の公益法人、学校法人等又は国・地方公共団体への寄附

ハ 継続事業

移行前から継続して行う不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与する目的に関する事業のための支出

ⅰ このうちイおよびハの事業を実施事業といい、イ~ハを実施事業等といいます。

ⅱ 一般法人に対する寄附は特定寄附には該当しません(認定法5十七、認定令8FAQⅤ-9-②)。

ⅲ 実施事業に係る収入があるときは、公益目的支出の額は、その収入の額を控除して得た額です(整備法119②二)。また、ここでいう収入、支出とは、収益費用のことです(整備規則16、17)。すなわち、これらは収支ベースでなく発生ベースの額であり、支出の額は費用額ではなく、それから収益を差引いた赤字額(純額)です。したがって、実施事業等の収益が費用を上回る場合には、赤字額はなく、支出額はゼロです。

ⅳ 費用には経常外費用を含み、収益には実施事業に係る収益だけでなく実施事業に係る資産(実施事業資産)から生じた収益を含みます。ただし、これらの収支は実際の収支で、公益目的事業比率の計算で認められたボランティア人件費などの費用扱い(FAQⅩ-2-②)や実施事業資産の評価換えによる損益は認められません(整備規則18)。

 
(公益目的支出計画の計算では損益通算はしないのですか)
公益目的支出計画の計算では損益通算はしないのですか。

公益目的支出の額は、実施事業等に係る費用から実施事業に係る収益を控除した赤字額ですから費用が収益を上回らない計画は、支出額はゼロで、無意味です。したがって、総額でも費用が収益を上回らない公益目的支出計画は認められません(ガイドラインⅡ-1)。

しかし、赤字額は、費用の合計額から収益の合計額を控除して得ますので(整備規則16、17)、実施事業の一部が黒字の場合、この黒字は、結果として、他の実施事業等の赤字から控除することになります。つまり実施事業等の範囲内では損益を通算します。この範囲内では年度をまたがっても通算します。しかし、実施事業等以外の事業又は業務に係る損益とは通算しません。したがって、「その他会計」や「法人会計」は、公益目的支出計画の計算とは、関係がありません。

(注)ある年度の実施事業に係る収入が実施事業等に係る支出を上回る場合、当該年度の公益目的支出の額はゼロとし、当該上回る額を翌年度以後の同支出から控除して年度間の通算をします。

 
(実施事業はどう選べばいいですか)
実施事業はどう選べばいいですか。公益目的事業や継続事業はすべて実施事業にしなければならないのでしょうか。

ⅰ 公益目的支出計画は申請法人が計画するものであり、何を実施事業にするかについては、法律には制限はありませんから、法人の任意です(整備法119②)。客観的に公益目的事業又は継続事業であっても必ずしも公益目的事業又は継続事業にする必要はありません。

また、公益目的事業とは、認定法の公益目的事業と同様に行政庁の判断を受けた事業で(ガイドラインⅡ-1)、継続事業とは、移行前から継続して行う事業のうち公益に関する事業ですが、継続事業中の公益目的事業を公益目的事業としてあえて行政庁の判断を仰ぐ必要はありません。

ⅱ 実施事業に黒字の事業を含めるとそれだけ公益目的支出の額が小さくなるので、公益目的支出の額を最大にして、短期間で公益目的支出計画を完了するのが有利だとすると、公益目的支出計画は、実施事業にすることができる公益目的事業、継続事業のうち赤字の事業だけを抽出して、それを実施事業にするのが最も有利だということになります。そして、新規の赤字事業は継続事業にはできませんので、具体的には、新規の赤字事業を公益目的事業とし、継続の赤字事業を継続事業とするのが一般的には有利です(FAQⅩ-1-②)。

実施事業はどう選ぶか

ⅲ なお、継続事業については、当該事業が旧主務官庁の監督下において公益に関する事業と位置づけられており、「ハ」の「継続事業」に該当するかどうかについて、旧主務官庁の意見を聴取し、その意見を尊重して判断するとされており、更に、指導監督基準等において公益に関する事業としてふさわしくない事業は、旧主務官庁の意見にかかわらず、実施事業と認めないこともあるとされています。結局、継続事業は、公益目的事業より広く、旧制度の公益に関する事業のことです(ガイドラインⅡ-1、FAQⅩ-2-③)。

 
(公益目的支出計画は純資産を減少させることにはなりませんか)
公益目的支出計画は純資産を減少させることにはなりませんか。

これは純資産の減少を求めるものではなく(整備法119)、純資産は減少するとは限りません。この意味では、公益目的支出計画は計算上のことです。ただし、純資産が減少する場合もあります。

(1)仮定

いま特例民法法人が複数の公益的な事業を行っており、その内訳は次のとおりで、収支はトントンで、翌年度以後も同じだと仮定します。

公益的な事業

赤字の事業:A事業   赤字額 △1,000万円
黒字の事業:B事業   黒字額  1,000万円

収益事業その他

損益なし

公益目的財産額

5,000万円

(2)例示

この場合、実施事業にできるのはA事業とB事業ですが、赤字の事業はA事業ですからこれを実施事業とします。そうすると、公益目的支出の額は実施事業であるA事業の赤字年1,000万円で、5年で△5,000万円ですから、公益目的財産額は(5,000万円-5,000万円)でゼロになりますが、B事業の黒字でこれが補てんされますので、純資産は5,000万円のままです。公益目的支出計画を実施しても法人の損益は変わりません。

一般法人に移行すると公益目的支出計画の実施が完了するまで、「実施事業等会計」「その他会計」「法人会計」の3つに区分経理しなければなりませんが(公益法人会計基準の運用指針 様式2-4)、これに沿って公益目的財産残額及び純資産額の動きを示すと次のようになります。A事業の公益目的支出をB事業の黒字が補っている状況が一目瞭然です。

公益目的財産残額と法人の損益の動き

 
(公益的な事業で利益を図ってもいいのですか)
公益的な事業で利益を図ってもいいのですか。

移行法人は公益目的支出計画の実施に関して行政庁の監督を受けます。つまり、実施事業等については監督を受けますが、それ以外の事業等については監督を受けません。「その他会計」には、収益事業だけでなく、実施事業としなかった公益に関する事業(B事業)もあります。このB事業の経営改善を図ると、純資産は、次のように増えますが、これは法人の任意です。実施事業についても可能ですが、その場合は、計画期間が長くなります。

公益に関する事業で利益を図ると

 
(経営の悪化と公益目的支出計画の確実な実施の見込み)
実施事業の赤字を補う事業の経営が悪化するとどうなりますか。

例えば、次のように純資産が減少しますが、これは経営の悪化によるもので、移行によるものではありません。また、「その他会計」は公益目的支出計画の計算には影響しません。

財源となる事業の経営が悪化すると

ただし、この場合には、公益目的支出計画に別の問題が生じます。

ⅰ 公益目的支出計画は、それが適正であるだけでなく、確実に実施されるものでなければなりません(整備法117)。つまり、公益目的支出計画は、「その他会計」とは関係がなく、計画どおりにそれが実行できれば、何の問題もありません。しかし、この場合に、A事業の年1,000万円の赤字を補う財源(資金)がなければ、実際には実施できません。

したがって、この場合には、その資金確保・計画の実現可能性が問題となります。これは、実施事業等だけではなく、実施事業等以外の事業及び管理運営を含む法人活動全般の収支の問題であり、法人全体の借入れや施設の取得、更新なども含めて判断することとなります(ガイドラインⅡ-2)。

ⅱ 公益目的支出計画計算は損益計算ベースですが、これは資金繰りの問題ですから次元が違います。言い換えると、法人の損益が赤字でも資金繰りさえつけば公益目的支出計画は実行可能ですし、法人の損益が黒字でも資金繰りがつかなければ行き詰ります。

 
(配当収入で補助事業をしていますが無配のときは株式を売却しなければなりませんか)
収入はある会社の配当収入しかありません。それで福祉に対する補助金を出していますが、無配になると、収支を合わせるために株式を売却しなければなりませんか。

ⅰ 収支を合わせる方法はいろいろありますから必ずしも株式を売却する必要はありません。積立資金があれば一番問題ありませんが、借入れで資金調達するという方法もあります。過去にもそういうことがあり、事業が継続できたとしたなら、何らかの形で資金繰りができたということですからそれを基本に考えるのが現実的でしょう。

ⅱ 認可申請には収支予算書を添付しますが、これは収支ベースではなく、損益計算ベースのものです。したがって、借入れをしても収支予算書の収支は改善しませんし、株式を売却しても売却益分が改善するだけです。収支予算書は実際の収支を表すものではありません。したがって、確実な実施の確保はこの収支を合わせることではありません。

ⅲ なお、この場合、配当収入をどう捉えるかによって公益目的支出の額が大きく違ってくる点にも注意が必要です。

 
(公益目的支出計画の実施により純資産が減少するのはどんな場合ですか)
公益目的支出計画の実施により純資産が減少するのはどんな場合ですか。

特定寄附は一方的な支出ですから純資産はそれだけ減少します。それ以外は、純資産は、経営の成果に応じて増減します。新規事業もこの一つで、それが赤字(公益目的事業等)なら減少しますし、黒字なら増加します。

 
(実施期間に制限はありますか)
実施期間に制限はありますか。

実施期間は法人が定めた期間ですから期間に制限はありません(FAQⅩ-1-①)。

そして、毎年度同様の事業が継続されると見込まれる場合は、「以下、同様」でいいということですから(FAQⅩ-1-③)、通常は、

実施期間=公益目的財産額÷初年度の公益目的支出見込み額 となります。

ただし、極一部だけを実施事業にするとか、ことさらに長くすると、是正を求められることがあります(ガイドラインⅡ-1)。

 
(黒字の事業と赤字の事業をどう切り分けるのですか)
黒字の事業と赤字の事業をどう切り分けるのですか。

これには二つの側面があります。

ⅰ 関連する費用の配賦等

事業費の捉え方は認定法と同じです(ガイドラインⅡ-1)。つまり、移行法人は、「実施事業等会計」と「その他会計」「法人会計」の3つに区分して経理しますが、これらの複数の会計に関連する費用については、適正な基準により配賦します(整備規則22)。これによりこれまで管理費に配賦されていた事業管理費(間接事業費)を実施事業等の事業費に配賦することができ、公益目定支出の額を増やすことができます。

収益についても同様ですが、実施事業収入については、運用益の使途の定め方等によりその額が違ってきます(ガイドラインⅡ-1)。

また、実施事業資産に係る費用や実施事業資産から生じた収益は実施事業等に係る費用、収益となりますので、実施事業資産の捉え方によっても公益目定支出額が変わります。

ⅱ 事業の単位

これらによって実施事業の赤字、黒字が確定しても、事業をどの分類レベルで捉えるかにより公益目定支出額が変わります。例えば、公益に関する赤字(A)と黒字(B)の二つの事業があり、合計では収支トントンという場合、これを1事業として捉えると、公益目的支出の額はゼロです。これからわかるように、一般的には、できるだけ細分類レベルで事業を切り出し、その赤字事業を実施事業とするのが有利です。これをどこまで切り分けることができるかについては、公益目的事業は認定法の公益目的事業に準じて捉えますが、継続事業については、特に定めはありませんので、それぞれの事業の実態、性質に応じて合理的に切り分けます。

 
(実施期間の途中で廃止しなければならない事業は実施事業にできますか)
実施期間の途中で廃止しなければならない事業は実施事業にできますか。

移行法人は、公益目的支出計画に従って公益の目的のための支出をしなければならず、それにより実施期間内に完了しないこととなる公益目的支出等の額の変更については行政庁に公益目的支出計画の変更の認可を受けなければなりません(整備法123①、125①、整備規則35)。したがって、認可を受けた実施事業は、期間中法人の都合で中止することはできません(FAQⅩ-1-②)。しかし、これはその意味でですから実施事業は全期間にわたり実施する事業に限られるわけではなく、実施期間の途中で廃止しなければならない事業であっても実施事業とすることができます。

なお、計画の早期完了となる支出等の額の変更その他計画の軽微な変更については、行政庁への届出が必要です(整備法125③、整備規則35)。