(別表1-公益認定の基準)
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公益目的事業を行うことを主たる目的とするものであること。 |
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公益目的事業を行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力 を有するものであること。 |
3 |
その事業を行うに当たり、社員、評議員、理事、監事、使用人その他の政令で定める 当該法人の関係者に対し特別の利益を与えないものであること。 |
4 |
その事業を行うに当たり、株式会社その他の営利事業を営む者又は特定の個人若しくは団体の利益を 図る活動を行うものとして政令で定める者に対し、寄附その他の特別の利益を与える行為を 行わないものであること。ただし、公益法人に対し、当該公益法人が行う公益目的事業のために 寄附その他の特別の利益を与える行為を行う場合は、この限りでない。 |
5 |
他の事業であって、公益法人の社会的信用を維持する上でふさわしくないものとして政令で定めるもの 又は公の秩序若しくは善良の風俗を害するおそれのある事業を行わないものであること。 |
6 |
その行う公益目的事業について、当該公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な 費用を償う額を超えないと見込まれるものであること。 |
7 |
公益目的事業以外の事業(以下「収益事業等」という。)を行う場合には、収益事業等を 行うことによって公益目的事業の実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。 |
8 |
その事業活動を行うに当たり、第十五条に規定する公益目的事業比率が百分の五十以上 となると見込まれるものであること。 |
9 |
その事業活動を行うに当たり、第十六条第二項に規定する遊休財産額が同条第一項の 制限を超えないと見込まれるものであること。 |
10 |
各理事について、当該理事及びその配偶者又は三親等内の親族(これらの者に準ずるものとして 当該理事と政令で定める特別の関係がある者を含む。)である理事の合計数が理事の総数の 三分の一を超えないものであること。監事についても、同様とする。 |
11 |
他の同一の団体(公益法人又はこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く。)の 理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして政令で定める者である 理事の合計数が理事の総数の三分の一を超えないものであること。監事についても、同様とする。 |
12 |
会計監査人を置いているものであること。ただし、 毎事業年度における当該法人の収益の額、費用及び損失の額その他の政令で定める勘定の額が いずれも政令で定める基準に達しない場合は、この限りでない。 |
13 |
その理事、監事及び評議員に対する報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける 財産上の利益及び退職手当をいう。以下同じ。)について、内閣府令で定めるところにより、 民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該法人の経理の状況その他の事情を考慮して、 不当に高額なものとならないような支給の基準を定めているものであること。 |
14 |
一般社団法人にあっては、次のいずれにも該当するものであること。
イ 社員の資格の得喪に関して、当該法人の目的に照らし、不当に差別的な取扱いをする条件 その他の不当な条件を付していないものであること。 |
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他の団体の意思決定に関与することができる株式その他の内閣府令で定める 財産を保有していないものであること。ただし、当該財産の保有によって他の団体の事業活動を実質的に 支配するおそれがない場合として政令で定める場合は、この限りでない。 |
16 |
公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産があるときは、その旨並びに その維持及び処分の制限について、必要な事項を定款で定めているものであること。 |
17 |
第二十九条第一項若しくは第二項の規定による公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により 法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)において、 公益目的取得財産残額(第三十条第二項に規定する公益目的取得財産残額をいう。)があるときは、 これに相当する額の財産を当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から一箇月以内に 類似の事業を目的とする他の公益法人若しくは次に掲げる法人又は国若しくは 地方公共団体に贈与する旨を定款で定めているものであること。
イ 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人 |
18 |
清算をする場合において残余財産を類似の事業を目的とする 他の公益法人若しくは前号イからトまでに掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に帰属させる旨を 定款で定めているものであること。 |