実践課題Q&A
  1. 官庁の裁量から法律による行政へ
  2. 公益目的事業とは
  3. 公益法人会計の勘どころ(正)
  4. 公益法人会計の勘どころ(続)
  5. 公益法人会計の勘どころ(続々)
  6. わかりにくい公益法人の貸借対照表
  7. 大きく変わった基本財産制度 -基本財差の維持から正味財産の維持へ
  8. 特例民法法人をめぐって
  9. 公益目的事業財産をめぐって
  10. 遊休財産額の保有の制限
  11. 収支相償をどう図るか
  12. 公益目的事業比率の算定は
  13. 特定費用準備資金と資産取得資金はどう違うか
  14. 事例から見た公益目的事業
  15. 一般法人への移行と公益目的支出計画
  16. 一般法人か公益法人か-移行の経営戦略
  17. 一般・公益移行後の会計実務(1)予算
  18. 一般・公益移行後の会計実務(2)区分経理
  19. 移行時の役員等の選任と任期
  20. 「公益性」をどうとらえるか(1)
  21. 「公益性」をどうとらえるか(2)
  22. 区分経理はどうするのがいいか
  23. 配分計算はどうすればいいか
  24. 移行に伴う名義書換えその他の手続き
  25. 法人の組織と運営(上)
  26. 法人の組織と運営(中)
  27. 法人の組織と運営(下)
  28. 有価証券の会計処理
  29. 予算・決算の手続と定期報告
  30. 収支ベースと損益ベース -どこがどう違うの
  31. いろいろな収入支出、いろいろな勘定科目-どう処理するの(1)
  32. いろいろな収入支出、いろいろな勘定科目-どう処理するの(2)
  33. 役員等の変更と登記申請-その添付書類と押印等
  34. 特別の利害関係と利益相反
  35. 収支相償を考える(1)-寄付等は収支相償計算から除外すべきか
  36. 収支相償を考える(2)-いくつかの問題点
  37. 移行後の法人の監督と業務運営
  38. 役員等の責任とその免除、限定

(別表1-公益認定の基準)

公益目的事業を行うことを主たる目的とするものであること。

公益目的事業を行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力 を有するものであること。

その事業を行うに当たり、社員、評議員、理事、監事、使用人その他の政令で定める 当該法人の関係者に対し特別の利益を与えないものであること。

その事業を行うに当たり、株式会社その他の営利事業を営む者又は特定の個人若しくは団体の利益を 図る活動を行うものとして政令で定める者に対し、寄附その他の特別の利益を与える行為を 行わないものであること。ただし、公益法人に対し、当該公益法人が行う公益目的事業のために 寄附その他の特別の利益を与える行為を行う場合は、この限りでない。

他の事業であって、公益法人の社会的信用を維持する上でふさわしくないものとして政令で定めるもの 又は公の秩序若しくは善良の風俗を害するおそれのある事業を行わないものであること。

その行う公益目的事業について、当該公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な 費用を償う額を超えないと見込まれるものであること。

公益目的事業以外の事業(以下「収益事業等」という。)を行う場合には、収益事業等を 行うことによって公益目的事業の実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

その事業活動を行うに当たり、第十五条に規定する公益目的事業比率が百分の五十以上 となると見込まれるものであること。

その事業活動を行うに当たり、第十六条第二項に規定する遊休財産額が同条第一項の 制限を超えないと見込まれるものであること。

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各理事について、当該理事及びその配偶者又は三親等内の親族(これらの者に準ずるものとして 当該理事と政令で定める特別の関係がある者を含む。)である理事の合計数が理事の総数の 三分の一を超えないものであること。監事についても、同様とする。

11

他の同一の団体(公益法人又はこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く。)の 理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして政令で定める者である 理事の合計数が理事の総数の三分の一を超えないものであること。監事についても、同様とする。

12

会計監査人を置いているものであること。ただし、 毎事業年度における当該法人の収益の額、費用及び損失の額その他の政令で定める勘定の額が いずれも政令で定める基準に達しない場合は、この限りでない。

13

その理事、監事及び評議員に対する報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける 財産上の利益及び退職手当をいう。以下同じ。)について、内閣府令で定めるところにより、 民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該法人の経理の状況その他の事情を考慮して、 不当に高額なものとならないような支給の基準を定めているものであること。

14

一般社団法人にあっては、次のいずれにも該当するものであること。

イ 社員の資格の得喪に関して、当該法人の目的に照らし、不当に差別的な取扱いをする条件 その他の不当な条件を付していないものであること。
ロ 社員総会において行使できる議決権の数、議決権を行使することができる事項、 議決権の行使の条件その他の社員の議決権に関する定款の定めがある場合には、 その定めが次のいずれにも該当するものであること。
(1) 社員の議決権に関して、当該法人の目的に照らし、 不当に差別的な取扱いをしないものであること。
(2) 社員の議決権に関して、社員が当該法人に対して提供した金銭その他の財産の価額に 応じて異なる取扱いを行わないものであること。
ハ 理事会を置いているものであること。

15

他の団体の意思決定に関与することができる株式その他の内閣府令で定める 財産を保有していないものであること。ただし、当該財産の保有によって他の団体の事業活動を実質的に 支配するおそれがない場合として政令で定める場合は、この限りでない。

16

公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産があるときは、その旨並びに その維持及び処分の制限について、必要な事項を定款で定めているものであること。

17

第二十九条第一項若しくは第二項の規定による公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により 法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)において、 公益目的取得財産残額(第三十条第二項に規定する公益目的取得財産残額をいう。)があるときは、 これに相当する額の財産を当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から一箇月以内に 類似の事業を目的とする他の公益法人若しくは次に掲げる法人又は国若しくは 地方公共団体に贈与する旨を定款で定めているものであること。

イ 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人
ロ 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人
ハ 更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二条第六項に規定する更生保護法人
ニ 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人
ホ 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人又は 同条第三項に規定する大学共同利用機関法人
ヘ 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人
ト その他イからヘまでに掲げる法人に準ずるものとして政令で定める法人

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清算をする場合において残余財産を類似の事業を目的とする 他の公益法人若しくは前号イからトまでに掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に帰属させる旨を 定款で定めているものであること。