違いがわかる公益法人用語集
あ行 | |
か行 | |
さ行 | |
た行 | |
な行 | |
は行 | |
ま行 | |
や行 | |
ら行 |
(略語) | |
法人法 | 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律48号) |
認定法 | 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律49号) |
整備法 | 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律50号) |
法人税法 | 法人税法(昭和40年法律34号) |
○○令/○○規 | これらの施行令又は施行規則 |
ガイドライン | 公益認定等に関する運用について(公益認定等ガイドライン)(平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会) |
チェックポイント | ガイドライン【参考】公益目的事業のチェックポイントについて |
会計基準 | 公益法人会計基準について(平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会)【別紙】公益法人会計基準 |
注解 | 公益法人会計基準注解 |
運用指針 | 公益法人会計基準の運用指針(平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会) |
- 説明
- 移行:特例民法法人が一般法人又は公益法人に移行すること。
移行の登記:移行認可又は移行認定を受けた法人が行う特例民法法人についての解散および一般法人又は公益法人についての設立の登記 - ポイント
- 移行の登記は実際に解散、設立するのではない
- 法令等
- 整備法106、121①
- 説明
- 特例民法法人が移行により一般法人になるための行政庁の認可
- ポイント
- 準則主義による一般法人成立の特例
- 法令等
- 整備法45、115
- 説明
- 特例民法法人が移行により公益法人になるための行政庁の認定
- ポイント
- 認定法4条の特例であるが内容的には公益認定
- 法令等
- 整備法44、99
- 説明
- 移行法人:移行の登記をした一般社団法人・一般財団法人で公益目的支出計画の実施が完了したことの確認を受けていないもの
移行公益法人:移行の登記をした公益法人 - ポイント
- 移行法人には移行公益法人を含まない。ただし、広くこれを含めていうこともある。
- 法令等
- 整備法123①
認定規・附則②
- 説明
- 法人法の規定に基づき設立の登記をした一般社団法人若しくは一般財団法人
又は移行認可を受け、移行の登記をした特例社団法人若しくは特例財団法人 - ポイント
- 移行の認可は公益目的財産額の公益の目的のための支出の監督等のためであって、一般法人は、一般的には、準則主義による設立の登記のみによって成立する
- 法令等
- 認定法22、163
整備法45、121
- 説明
- 一般社団法人又は一般財団法人
- ポイント
- 「一般社団・財団法人」とか「一般法人」ともいう
- 法令等
- 法人法2
- 説明
- 基金及び指定正味財産以外の正味財産
- ポイント
- 一般正味財産の増減は事業等に伴う正味財産の増減を表し、損益計算書に相当する
- 法令等
- 会計基準
- 説明
- 一般法人の会計はこれ(公益法人にあっては一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の基準その他の公益法人の会計の慣行)に従わなければならない
- ポイント
- ・これらは特定の会計基準を指すものではない。
・公益法人にとって公益法人会計基準はこれにあたるが、この基準に限らない。強制適用ではない。 - 法令等
- 法人法119
法人規21
認定規12
- 説明
- 経費徴収としての会費:社員が定款で定めるところにより一般社団法人に対し義務として支払わなければならない経費
寄附としての会費:経費徴収としての会費以外の会費で対価としての会費でないもの
対価としての会費:会費という名の対価収入 - ポイント
- ・いわゆる「会費」には3つの性格の異なるものがある。
・経費徴収としての会費は一般社団法人に限るので一般財団法人にはこれに該当する会費はない。
・前2者の会費には対価としての会費は含まない。 - 法令等
- 法人法27
認定規18、26
- 説明
- 基金:一般社団法人に拠出された金銭その他の財産で返還義務を負うもの。一般正味財産、指定正味財産と並ぶ正味財産の一つ。利息を付することはできない(法人法143)。
代替基金:基金の返還をする場合に返還する基金に相当する額を代替基金として計上るもの。一般正味財産の一部で取り崩せない。 - ポイント
- ・基金の返還には制限がある(同法141)。基金は特定の目的のための積立金とか運用基金等いわゆる「基金」ではない。
・代替基金は基金ではない。 - 法令等
- 法人法131、144
- 説明
- 一般財団法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして定款で定めた基本財産をいう
- ポイント
- 不可欠特定財産と違い設定は任意
- 法令等
- 法人法172②
- 説明
- 行政庁:認定法、整備法上の公益認定、移行認定又は移行認可に係る事務(監督を含む)を行う行政機関
旧主務官庁:従前の例により特例民法法人の業務の監督を行う行政機関 - ポイント
- 行政庁=内閣総理大臣又は都道府県知事
- 法令等
- 認定法3、整備規47、46②、96①
- 説明
- 営利を目的としない事業で特定の者(メンバー)の利益の増進を図ることを目的とする事業
- ポイント
- ・互助会や親睦会事業などが典型例
・不特定性を欠くため公益性がない - 法令等
- 一般法律用語
- 説明
- 計算書類:貸借対照表及び損益計算書
計算書類等:計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書
計算関係書類:成立の日における貸借対照表並びに各事業年度の計算書類及びその附属明細書 - ポイント
- ・損益計算書には公益法人会計基準に基づき作成した正味財産増減計算書を含む。
・監査の対象としての計算関係書類には成立日の貸借対照表は含まない。 - 法令等
- 法人法123、199
法人規26、35
- 説明
- 移行法人になった後も継続して行う公益目的事業以外の公益に関する事業
- ポイント
- このうち公益目的支出計画上継続事業としたものだけが継続事業である
- 法令等
- 整備法119②一ハ
- 説明
- 公益実施費用額:公益目的事業の実施に係る費用の額
収益等実施費用額:収益事業等の実施に係る費用の額
管理運営費用額:公益法人の運営に必要な経常的経費の額
費用額:これらの合計額 - ポイント
- ・公益目的事業費率算定上の費用概念で、それぞれ損益計算書に計上すべき事業費又は管理費(経常経費)の額を基礎とする額
・費用が経常外費用を含まない限定的な意味 - 法令等
- 認定規13①、15、30①
- 説明
- 公益認定を受けた一般社団法人若しくは一般財団法人
又は移行認定を受けた特例社団法人若しくは特例財団法人 - 法令等
- 認定法2一、二、4
整備法44
- 説明
- 一般法人が公益法人になるための行政庁の認定
- ポイント
- 特例民法法人は移行認定の申請ができるので公益認定の申請はできないが、移行中又は移行した一般法人はできる(整備法98)
- 法令等
- 認定法5
- 説明
- 公益法人:公益社団法人及び公益財団法人
公益法人等:公益法人その他法人税法別表2に掲げる法人(同法2) - ポイント
- 広義では、非営利法人のうち公益を目的とする法人を公益法人という
- 法令等
- 認定法2三
- 説明
- 特例民法法人が一般法人に移行する場合に、解散するものとした場合の残余財産の額に相当する額
- ポイント
- 公益目的支出計画上の概念
- 法令等
- 整備法119①
- 説明
- 公益目的財産額から公益目的支出の額を控除した残額
- ポイント
- 公益目的支出計画上の概念
- 法令等
- 整備法119②
- 説明
- 公益目的事業:学術、技芸、慈善その他の公益に関する別表各号に掲げる種類の事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するもの。公益法人はこれを行うことを「主たる目的」とする法人
公益に関する事業:認定法別表23号、法人税法37条5項に見える一般的な法令用語 - ポイント
- ・特定多数の利益を図ることを目的とする共益事業は公益目的事業に該当しない。
・公益目的事業のうち何を公益目的事業とするかは任意
・公益に関する事業は、公益目的事業と定義されることもあるが、広く継続事業の意味のこともある。 - 法令等
- 認定法4
ガイドラインⅡ-1
- 説明
- 公益目的事業会計:公益目的事業に関する会計
収益事業等会計:収益事業等に関する会計
法人会計:これらに属さない、管理業務やその他の法人全般に係る事項に関する会計 - ポイント
- 公益法人会計の3区分
- 法令等
- ガイドラインⅠ-18
- 説明
- 公益目的事業を行うために使用し、または処分しなければならないとされる財産
- ポイント
- 財産は資金(収益)とそれ以外の財産である
- 法令等
- 認定法18
- 説明
- 公益法人の費用額に対する公益実施費用額の割合
- ポイント
- 50%以上でなければならない
- 法令等
- 認定法5八、15
- 説明
- 移行法人が公益目的財産額に相当する金額を公益の目的のために支出することにより零とするための計画
- ポイント
- 具体的には公益目的取得財産残額(=公益目的財産額-公益目的支出の額)をゼロとする計画
- 法令等
- 整備法119①
- 説明
- 実施事業及び特定寄附に係る支出の額
- ポイント
- 実施事業に係る経常外費用の額を含み、実施事業収入があるときはこれを控除した額(整備法119②二)
- 法令等
- 整備規16
- 説明
- 公益目的事業財産の残額
- ポイント
- 各事業年度末日のそれ(認定規則48)と公益認定の取消し等の場合のそれ(同49)とがある
- 法令等
- 認定規26二、48、49
- 説明
- 前事業年度末の公益目的増減差額に当該事業年度の増加額を加算し、減少額を減算して得た額
- ポイント
- 各事業年度の末日における公益目的取得財産残額の算定要素
- 法令等
- 認定規48③
- 説明
- 公益目的事業財産のうち公益目的事業を行うために保有している財産
- ポイント
- 法第18条5号から7号まで並びに認定規26条6号及び7号に掲げる財産
- 法令等
- 認定規26三
- 説明
- 遊休財産額から控除される財産
- 法令等
- 認定規22③
- 説明
- 残余財産を構成員に分配すること(一般法人の構成員には剰余金又は残余財産の分配請求権がありません)
- ポイント
- しかし、一般法人の残余財産は実際には分配が可能で、税法が非営利型を区別する理由
- 法令等
- 法人法11②、153③、239②
- 説明
- チェックポイントの用語法で助言や斡旋その他の支援を「(5)相談・助言」事業とし、財産価値のあるものの提供を「(13)助成(応募型)」事業とし、支援と助成を使い分けている
- ポイント
- 「(12)資金貸付・債務保証等」もあるが、無利息・長期分割返済の奨学金は、「助成(応募型)」である
- 法令等
- チェックポイント第2_1
- 説明
- 法人法上:時価評価が強制される、時価がその時の取得原価より著しく低い資産(回復見込みがあるものを除く。)及び減損資産
整備法上:公益目的財産額の算定において時価評価が強制されている特定の資産 - ポイント
- ・時価が著しく低いとは、時価が帳簿価額の概ね50%未満であること(運用指針11)
・時価が帳簿価額より低いだけの資産は時価評価できる。強制でない(法人規23⑥)。 - 法令等
- 法人規23③
整備規14①一
- 説明
- 事業:公益目的事業及び収益事業等
事業等:事業その他の業務または活動 - ポイント
- 業務または活動には事業以外の法人の管理運営を含む
- 法令等
- 認定規14
- 説明
- 公益法人の経常費用の会計区分で、事業費は更に公益目的事業に係る事業費と収益事業等に係る事業費とに2分する
- ポイント
- ・経常外費用は含まない
・事業管理費(間接事業費)も事業費に配布することができる - 法令等
- 認定規30①
- 説明
- 資産取得資金:特定の財産の取得又は改良に充てるために保有する資金(当該特定の財産の取得に要する支出の額の最低額に達するまでの資金に限る。)
公益資産取得資金:資産取得資金のうち公益目的保有財産の取得又は改良に充てるために保有する資金 - ポイント
- 遊休財産額の計算上控除対象財産扱い、収支相償の計算上費用扱い
- 法令等
- 認定規22③三
ガイドラインⅠ-5-(3)
- 説明
- 理事会設置法人において代表理事以外で業務を執行する理事として選定されたもの
- ポイント
- 理事会設置法人の代表理事は当然に業務執行権を有する
- 法令等
- 法人法91、197
- 説明
- 公益の目的のための支出の対象となる事業等で
実施事業:公益目的事業及び継続事業
実施事業等:実施事業及び特定寄附 - ポイント
- ・公益目的支出計画上の概念。
・公益に関する事業のうち何を実施事業にするかは任意 - 法令等
- 整備規16
ガイドラインⅡ-1-(1)
- 説明
- 実施事業に係る資産
- ポイント
- 実施事業資産とそれ以外に区分する
- 法令等
- 整備規17
- 説明
- 実施事業に係る収益の額と実施事業資産から生じた収益の額
- ポイント
- 事業支出ではない特定寄附は含まない
- 法令等
- 整備規17
- 説明
- 実施事業等会計:実施事業等に関する会計
その他会計:その他の事業に関する会計
法人会計:これらに属さない、管理業務やその他の法人全般に係る事項に関する会計 - ポイント
- ・移行法人の会計の3区分
・「その他会計」には実施事業以外の公益に関する事業を含む - 法令等
- 公益法人会計基準の運用指針(様式2-4)
- 説明
- 実施事業に係る収益:事業の対価収入、使途が実施事業に特定されている収益等
実施事業に係る資産から生じた収益:実施事業資産の売却益など - ポイント
- 基金の運用益などは実施事業に係る収益
- 法令等
- 整備規17①一、二
ガイドラインⅡ-1
- 説明
- 寄附によって受け入れた資産で、寄付者等の意思により当該資産の使途について制約が課せられているもの
- ポイント
- ・寄附には拠出、補助等を含む(注解13)。
・法人の意思では指定正味財産は設定できない。
・基本財産又は特定資産のいずれか(注解4)。 - 法令等
- 注解6
- 説明
- 一般社団法人を構成する者(広義では社団法人を構成する者)
- ポイント
- ・従業員の意味ではない。
・議決権を有する。これを有しない賛助会員等は、法律上の社員ではない。 - 法令等
- 法人法49
- 説明
- 社団:一定の目的のために組織された人の集団
財団:一定の目的のために組織された物の集団 - ポイント
- ・集団を構成する人、物から独立した単一主体
・法人格の有無を問わない - 法令等
- 一般法律用語
- 説明
- 社団又は財団で法人格を有するもの
- ポイント
- 公益を目的とするかどうかは問わない
- 法令等
- 一般法律用語
- 説明
- 旧民法の規定により設立された公益を目的とする社団法人又は財団法人(同法34、34ノ2)
- ポイント
- ・現在の特例社団法人又は特例財団法人
・公益を目的とする法人である - 法令等
- 整備法42①
- 説明
- 事業等の活動に伴う純資産の増加又は減少となる取引
- ポイント
- 認定法等では経常的収益/経常的費用を指すことが多い
- 説明
- 認定法上:収益事業等のうちの収益事業
法人税法上:販売業、製造業その他の政令で定める事業(法人税法2) - ポイント
- ・税法は業種、方法により自立的・積極的に定義しており、認定法は目的の分類により公益目的事業以外の事業と依存的・消極的に定義している。
・一般的に利益を上げることを事業の性格とする事業であっても公益目的事業に該当するものは認定法上は収益事業ではない。 - 法令等
- 認定法5七
ガイドラインⅠ-18-(1)
- 説明
- 公益目的事業以外の事業(収益事業及びその他の事業)
- ポイント
- 事業に限り、法人の管理運営の業務は含まない
- 法令等
- 認定法5七
- 説明
- 収益事業等から生じた利益のこと
- ポイント
- 収益事業等に係る収益と書き分け
- 法令等
- 認定法18四
- 説明
- 公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超えないことをいう
- ポイント
- 単年度で必ず収支が均衡することまで求めるものではない
- 法令等
- 認定法5六、14
- 説明
- 資産(資金)の流入又は流出
- ポイント
- 収益/費用と区別されるが、認定法等では収益/費用を指すことが多い
- 説明
- どちらも資産から負債を控除した残額で、基金、指定正味財産及び一般正味財産からなる
- ポイント
- 正味財産は公益法人会計基準が用いる純資産を示す適当な名称
- 法令等
- 法人規30①
認定規31④
- 説明
- 公益目的事業及び収益事業以外の事業(相互扶助事業その他共益事業等)
- ポイント
- ・「その他事業」はこの下位区分で雑収入その他小規模、臨時的なもの。
・移行法人の「その他会計」は収益事業を含む。 - 法令等
- ガイドラインⅠ-18-(1)
- 説明
- 代表者(代表する理事):法人を代表する者(理事)
代表理事:一般社団法人又は一般財団法人を代表する理事で法律が定める選任手続きにより、一定の権限を有し、義務を負うもの - ポイント
- ・法人を代表する理事は代表理事とは限らない。
・理事会を設置しない一般社団法人の代表理事は任意設置で代表理事でない代表者の設置も可能
・従来の代表理事は代表者ではあるがこの代表理事ではない(整備法48④) - 法令等
- 法人法21①、77、90、197、162①
- 説明
- 不特定多数性の認定の留意点として事業区分ごとの公益目的事業のチェックポイントが個別に示されている典型的な17事業
- ポイント
- ・目的でなく、目的達成の手段、方法による区分
・公益目的事業は典型17事業に限らない。 - 法令等
- チェックポイント第2_1
- 説明
- 公益の目的のための支出と認められる寄附(公益法人が残余財産を贈与することができる法人に対する寄附)
- ポイント
- 一般法人に対する寄附は該当しない
- 法令等
- 整備規16
- 説明
- 公益の増進に著しく寄与するものとして定められた特定公益増進法人に対する当該法人の主たる目的である業務に関する寄附金
- ポイント
- ・寄付者が法人税、所得税、住民税の課税上有利な取扱いを受けられる。
・公益法人はこの特定公益増進法人に該当する。 - 法令等
- 法人税法37④
法人税令77等
- 説明
- 特定の目的のために使途等に制約を課した資産
- 法令等
- 運用指針12(1)
- 説明
- 将来の特定の活動の実施のために特別に支出する費用(事業費又は管理費として計上されることとなるものに限るものとし、引当金の引当対象となるものを除く。)に係る支出に充てるために保有する資金(当該資金を運用することを目的として保有する財産を含む。)
- ポイント
- ・費用に限る。
・公益目的事業比率算定上の概念で、収支相償、遊休財産額及び公益目的事業財産とも関連 - 法令等
- 認定規18
- 説明
- 特例民法法人:特例社団法人又は特例財団法人
特例社団法人/特例財団法人:整備法の規定により一般社団・財団法人として存続するもの(旧民法又は旧民法施行法の規定に基づき設立された社団・財団法人で整備法施行の際現に存するもの)で、移行の登記をしていないもの - ポイント
- この状態にある法人をいい、施行日から移行の登記までの法人を指す
- 法令等
- 整備法42①
- 説明
- 営利を目的としない法人(構成員に利益を分配しない法人)
- ポイント
- 積極的に何をやるかは問わない
- 法令等
- 一般的法令用語
- 説明
- 将来の費用又は損失の発生に備えて、その合理的な見積り額のうち当該事業年度の負担に属する金額を費用又は損失として繰り入れるべき金額
- ポイント
- ・負債性引当金(偶発的費用、損失は含まない)
・「べき」は上限、適用は任意(ただし、公益法人は強制) - 法令等
- 法人規24②一
- 説明
- 各事業年度の取り崩すべきこととなった、又は取り崩した引当金勘定の金額
- 法令等
- 認定規14
- 説明
- 公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産
- ポイント
- 客観的に不可欠な特定の財産(ガイドラインⅠ-15-(1))
- 法令等
- 認定法5十六
- 説明
- 法人はその目的の範囲内において権利を取得し、義務を負う(民法34)。一般には、これを目的事業として規定するが、公益法人においては目的と事業とを区別して規定している。
- ポイント
- 法人は、その目的の範囲外では、権利を取得し、義務を負うことができず、権利能力、行為能力を有しない。
- 法令等
- モデル定款3、4
- 説明
- 法人税法上の収益事業に属する資産から公益に関する事業のために支出した金額で当該収益事業の所得の金額の計算上寄附金とみされるもの
- ポイント
- ・法人内部の振替えで、本来は寄附金でない。
・一般法人には適用がない。公益法人の公益目的事業への繰入れは全額がみなされる。 - 法令等
- 法人税法37⑤
法人税令73、73の2
- 説明
- 公益目的事業比率の計算上費用に算入できる、自己所有土地の通常地代、無利子若しくは低利融資の通常利子又は無償又は低廉な役務の提供に係る通常の対価からこれらの実際の負担額を控除した額
- ポイント
- 同じく算入できる特定費用準備資金の繰入等もみなし費用といいます
- 法令等
- 認定規16~18、19
ガイドラインⅠ-5-(4)
- 説明
- 役員:理事及び監事
役員等:理事、監事又は会計監査人(評議員) - ポイント
- 役員等の解任の訴えでは役員等=理事、監事又は評議員
- 法令等
- 法人法63、111、198、284
- 説明
- 公益目的事業又は公益目的事業を行うために必要な収益事業等その他の業務若しくは活動のために現に使用されておらず、かつ、引き続きこれらのために使用されることが見込まれない財産の価額の合計額
- ポイント
- 公益目的事業に使用する財産だけではなく、公益目的事業を行うために必要な収益事業等又は法人の業務若しくは活動に使用する財産も遊休財産ではない
- 法令等
- 認定法5九、16②
- 説明
- 遊休財産額は当該事業年度の公益実施費用額を超えてはならないという上限額
- ポイント
- 公益実施費用額にはみなし費用は含まない
- 法令等
- 認定規21①