実践課題Q&A
  1. 官庁の裁量から法律による行政へ
  2. 公益目的事業とは
  3. 公益法人会計の勘どころ(正)
  4. 公益法人会計の勘どころ(続)
  5. 公益法人会計の勘どころ(続々)
  6. わかりにくい公益法人の貸借対照表
  7. 大きく変わった基本財産制度 -基本財差の維持から正味財産の維持へ
  8. 特例民法法人をめぐって
  9. 公益目的事業財産をめぐって
  10. 遊休財産額の保有の制限
  11. 収支相償をどう図るか
  12. 公益目的事業比率の算定は
  13. 特定費用準備資金と資産取得資金はどう違うか
  14. 事例から見た公益目的事業
  15. 一般法人への移行と公益目的支出計画
  16. 一般法人か公益法人か-移行の経営戦略
  17. 一般・公益移行後の会計実務(1)予算
  18. 一般・公益移行後の会計実務(2)区分経理
  19. 移行時の役員等の選任と任期
  20. 「公益性」をどうとらえるか(1)
  21. 「公益性」をどうとらえるか(2)
  22. 区分経理はどうするのがいいか
  23. 配分計算はどうすればいいか
  24. 移行に伴う名義書換えその他の手続き
  25. 法人の組織と運営(上)
  26. 法人の組織と運営(中)
  27. 法人の組織と運営(下)
  28. 有価証券の会計処理
  29. 予算・決算の手続と定期報告
  30. 収支ベースと損益ベース -どこがどう違うの
  31. いろいろな収入支出、いろいろな勘定科目-どう処理するの(1)
  32. いろいろな収入支出、いろいろな勘定科目-どう処理するの(2)
  33. 役員等の変更と登記申請-その添付書類と押印等
  34. 特別の利害関係と利益相反
  35. 収支相償を考える(1)-寄付等は収支相償計算から除外すべきか
  36. 収支相償を考える(2)-いくつかの問題点
  37. 移行後の法人の監督と業務運営
  38. 役員等の責任とその免除、限定
 
 
(特例民法法人は一般社団・財団法人ではないのですか)
特例民法法人は、一般社団(財団)法人として存続するとなっていますが、移行認可を受けて一般社団(財団)法人になることができるともなっています。特例民法法人は、それまでは一般社団(財団)法人ではないのですか。
  • 特例民法法人は、一般法人法に規定する一般社団(財団)法人として存続するものです(整備法40①)から一般社団(財団)法人であり、一般法人法が適用されます。
  • しかし、これは整備法の定めるところにより存続するものであり、同法は業務の監督(整備法95)をはじめ一般法人法に対する多くの特例規定を設けています。したがって、特例民法法人は、整備法が定める移行の手続によって通常の一般社団(財団)法人または公益社団(財団)法人になるまでは、完全な一般社団(財団)法人ではありません(整備法44、45)。移行過程にある時限的・暫定的な特殊なものです(整備法46)。一般法人法に基づき設立された通常の一般社団(財団)法人とは区別されます。実際的には、特例民法法人は、従来とほとんど変りません(FAQⅠ-1-③)。
 
(特例民法法人とは何時から何時までの間の法人をいうのですか)
特例民法法人とは、何時から何時までの間の法人をいうのですか。

特例民法法人とは、特例社団法人または特例財団法人の総称で、整備法施行の日から公益社団(財団)法人または通常の一般社団(財団)法人への移行の登記をするまでの間の特例民法法人をいいます(整備法42①②、106①、121①)。公益法人については、その日以後認定法が適用されます(整備法107)。

(注)移行の登記は特例民法法人の解散登記と公益法人または一般法人の設立登記により行われますが、これは登記手続き上のことで、実際に解散行為や設立行為があるわけではありません(FAQⅠ-1-③)。

 
(移行法人とは新制度に移行中の法人のことですか)
移行法人とは新制度に移行中の法人のことですか。

移行中の法人には違いありませんが、より限定的な意味です(整備法123)。すなわち、移行の登記をした一般社団(財団)法人で、その作成した公益目的支出計画の実施について認可行政庁による公益目的支出計画の実施が完了したことの確認を受けるに至っていないものです(整備法123①)。移行法人には行政庁の監督等整備法の適用が残ります(整備法123等)。

特例民法法人と移行法人

 
(旧主務官庁の業務の監督はいつまで存続するのですか)
旧主務官庁の業務の監督はいつまで存続するのですか。移行法人の間も続くのですか。

旧主務官庁の業務の監督は特例民法法人に対するもので、移行法人に対しては行使できません(整備法95)。一般法人に移行した場合、移行登記後も移行法人である間は、移行法人は認可行政庁の一定の監督を受けますが(整備法123②、128等)、これは旧主務官庁の業務の監督とは内容も行政庁も違います。

 
(旧社団(財団)法人と特例社団(財団)法人とはどう違うのですか)
旧社団(財団)法人と特例社団(財団)法人とはどう違うのですか。

旧社団(財団)法人とは整備法施行の際現に存する旧法人をいい(整備法48①)、特例社団(財団)法人、したがって特例民法法人とは、整備法の規定により一般社団(財団)法人として存続する旧法人でまだ移行の登記をしていないものをいいます(整備法42①②)。対象法人の範囲は同じですが、特例民法法人は移行の過程にある法人として捉えたものです。

 
(旧社団(財団)法人の代表者は代表理事の地位を有しないとは)
整備法は、旧社団(財団)法人が定款等で定めた法人を代表する理事は、一般法人法に規定する代表理事の地位を有しない旨規定していますが、これはどういう意味ですか。

旧社団(財団)法人が定款等で定めた法人を代表する理事は、内部的には整備法の施行後も引き続きその地位を保有しますが、その地位は一般法人法に基づくものではないため、同法に規定する代表理事の地位は認められないということです(整備法48④)。

また、旧社団法人の理事会または会計監査人を置く旨の定款の定めおよび旧財団法人の評議員、評議員会、理事会または会計監査人を置く旨の寄附行為の定めは、いずれも一般法人法に規定するこれらを置く旨の定めとしての効力を有せず(整備法80③、89④)、旧財団法人の寄附行為における基本財産に関する定めも一般法人法172条2項の基本財産に関する定めとして効力を有しませんが(整備法89⑥)、同様です。

すなわち、特例民法法人がこれらを現に定めていても、移行申請前に定款変更をしてこれらを定め直さない限り、それらは一般法人法のものとは認められないため、

  • 移行まではこれらの定めがないものとして一般法人法を適用することになりますし、
  • 移行申請はこれらの定めがないものとして白紙の状態で臨むことになります。

(注)整備法の施行により寄附行為は定款とみなされますが(同法40②)、寄附行為にはそれを含みます。

 
(誰が特例民法法人を代表するのですか)
誰が特例民法法人を代表するのですか。

すべての特例民法法人は整備法施行日に一旦理事会を置かない法人となります。したがって、法律上は各理事が法人を代表することになりますが(FAQⅡ-3-①)、内部的には引き続き従来の代表者がその地位を保有しているため理事として法人を代表することができます。