実践課題Q&A
  1. 官庁の裁量から法律による行政へ
  2. 公益目的事業とは
  3. 公益法人会計の勘どころ(正)
  4. 公益法人会計の勘どころ(続)
  5. 公益法人会計の勘どころ(続々)
  6. わかりにくい公益法人の貸借対照表
  7. 大きく変わった基本財産制度 -基本財差の維持から正味財産の維持へ
  8. 特例民法法人をめぐって
  9. 公益目的事業財産をめぐって
  10. 遊休財産額の保有の制限
  11. 収支相償をどう図るか
  12. 公益目的事業比率の算定は
  13. 特定費用準備資金と資産取得資金はどう違うか
  14. 事例から見た公益目的事業
  15. 一般法人への移行と公益目的支出計画
  16. 一般法人か公益法人か-移行の経営戦略
  17. 一般・公益移行後の会計実務(1)予算
  18. 一般・公益移行後の会計実務(2)区分経理
  19. 移行時の役員等の選任と任期
  20. 「公益性」をどうとらえるか(1)
  21. 「公益性」をどうとらえるか(2)
  22. 区分経理はどうするのがいいか
  23. 配分計算はどうすればいいか
  24. 移行に伴う名義書換えその他の手続き
  25. 法人の組織と運営(上)
  26. 法人の組織と運営(中)
  27. 法人の組織と運営(下)
  28. 有価証券の会計処理
  29. 予算・決算の手続と定期報告
  30. 収支ベースと損益ベース -どこがどう違うの
  31. いろいろな収入支出、いろいろな勘定科目-どう処理するの(1)
  32. いろいろな収入支出、いろいろな勘定科目-どう処理するの(2)
  33. 役員等の変更と登記申請-その添付書類と押印等
  34. 特別の利害関係と利益相反
  35. 収支相償を考える(1)-寄付等は収支相償計算から除外すべきか
  36. 収支相償を考える(2)-いくつかの問題点
  37. 移行後の法人の監督と業務運営
  38. 役員等の責任とその免除、限定

公益法人制度改革の最後に、特例民法法人の公益法人への移行を採り上げます。

 

1 基本的な枠組み

 

  • 特例民法法人は、新法の施行日(平成20年12月1日)から起算して5年を経過する日 (平成25年11月30日)までの期間(「移行期間」といいます。)内に、 公益認定を受けて、「公益社団法人」又は「公益財団法人」になることができます。 この場合は、事前に移行認可を受けて、一旦「一般社団法人」「一般財団法人」 になる必要はありません(整備法44)。
  • また、特例民法法人は、移行期間内に移行認可 を受けて「一般社団法人」「一般財団法人」になることも可能です(整備法45)。
  • 移行期間内にAの認定、Bの認可のいずれも受けなかった特例民法法人は、 移行期間の満了の日(平成25年11月30日)に解散したものとみなされます。 ただし、これらの申請をして同日までにこれに対する不認定等の処分がないときは、 解散とみなされません(整備法46)。
  • したがって、移行期間中にこれらのいずれかの対応を図る必要がありますが、このほか、 他の特例民法法人と合併することもできますし、その他の対応策もあります。 この合併は、吸収合併に限られますが、従来は合併自体ができませんでした(整備法66)。 なお、移行後は新設合併も可能です。

 

2 公益法人への移行

(1) 移行ステップ

移行の方向付けとその実現に 大きく分けて考えるのがいいでしょう。

さらに、第1のステップを方向を探る段階と方向を固める段階に、 第2ステップをそれを具体的なに練り上げる段階とそれを実行する 段階とに大まかに分けて考えておくのがいいでしょう。

(公益法人への移行ステップ)









探る :可能な方向を探る 制度の理解・検討
組織立ち上げ
スケジュール立て
固める :方向を固める 組織・経営のチェック
問題点の把握
対策と方向性の検討






具体化 :具体案に高める 対策案
事業計画案
定款等案
実行 :実行する 必要な手続き
最初の役員の選任
申請書の作成・提出

 

これを組織的に、確実に進めるためには、検討組織や推進組織も必要ですが、 いずれにしても各ステップにおいて難題や障害が生じるでしょう。その場合に、それを一つ一つ クリヤーしていくことが大事です。
スケジュールは、各法人の理事会や総会との関わり等を考慮しながら、 最初に大まかなスケジュールを決め、順次具体化していくのがいいでしょう。

(2) 検討に当たっての留意点

この視点では、公益法人になることが最優先課題ですが、これを体質改善 の好機と捉えることもできます。また、地域によっては、平成の大合併で類似の公益団体が 競合しているところもあるでしょう。

また、今回の改正では、収支相償とか公益目的事業比率とかいった新たな基準が導入されているため、 これを年々遵守するためには、新たな管理、調整の仕組みも必要です。 例えば、利益が生じた場合にどういう方法で収支相償を図るかなどです。

また、今回の対応では「公益目的事業」とは何か、それを定款でどう規定するかが 大きな課題の一つですが、公益法人の中には、目的事業が自己限定的で、 事業活動が硬直化しやすいものもあります。これらも大きな検討課題です。

最後に、公益法人に関する法令集やガイドライン、申請の手引きなどは、 次のホームページから取得できますのでご紹介しておきます。

 

内閣府のホームページへのリンク: https://www.koeki-info.go.jp