実践課題Q&A
  1. 官庁の裁量から法律による行政へ
  2. 公益目的事業とは
  3. 公益法人会計の勘どころ(正)
  4. 公益法人会計の勘どころ(続)
  5. 公益法人会計の勘どころ(続々)
  6. わかりにくい公益法人の貸借対照表
  7. 大きく変わった基本財産制度 -基本財差の維持から正味財産の維持へ
  8. 特例民法法人をめぐって
  9. 公益目的事業財産をめぐって
  10. 遊休財産額の保有の制限
  11. 収支相償をどう図るか
  12. 公益目的事業比率の算定は
  13. 特定費用準備資金と資産取得資金はどう違うか
  14. 事例から見た公益目的事業
  15. 一般法人への移行と公益目的支出計画
  16. 一般法人か公益法人か-移行の経営戦略
  17. 一般・公益移行後の会計実務(1)予算
  18. 一般・公益移行後の会計実務(2)区分経理
  19. 移行時の役員等の選任と任期
  20. 「公益性」をどうとらえるか(1)
  21. 「公益性」をどうとらえるか(2)
  22. 区分経理はどうするのがいいか
  23. 配分計算はどうすればいいか
  24. 移行に伴う名義書換えその他の手続き
  25. 法人の組織と運営(上)
  26. 法人の組織と運営(中)
  27. 法人の組織と運営(下)
  28. 有価証券の会計処理
  29. 予算・決算の手続と定期報告
  30. 収支ベースと損益ベース -どこがどう違うの
  31. いろいろな収入支出、いろいろな勘定科目-どう処理するの(1)
  32. いろいろな収入支出、いろいろな勘定科目-どう処理するの(2)
  33. 役員等の変更と登記申請-その添付書類と押印等
  34. 特別の利害関係と利益相反
  35. 収支相償を考える(1)-寄付等は収支相償計算から除外すべきか
  36. 収支相償を考える(2)-いくつかの問題点
  37. 移行後の法人の監督と業務運営
  38. 役員等の責任とその免除、限定
これらは公益目的事業比率、収支相償、遊休財産(控除対象財産)の計算にからんでおり、似ていますが大きな違いもあるので注意が必要です。
 
 
(特定費用準備資金と資産取得資金はどこが違うのですか)
特定費用準備資金と資産取得資金はどこが違うのですか。

どちらも将来の特別の支出に充てるために保有する目的拘束資金です。したがって、この積立ては、目的拘束を受けない流動資産(現金預金等)から固定資産(特定資産)に資産を振替えることであり、費用支出ではありません。引当金の設定とも違います。

これらの点は共通ですが、次のような違いがあります。

ⅰ 本質的な違い

特定費用準備資金は将来の特定の活動の費用に充てるために保有する資金ですが(認定規則18)、資産取得資金は将来の特定の財産の取得又は改良に充てるために保有する資金です(認定規則22③三、FAQⅤ-4-⑤)。つまり、特定費用準備資金は将来の費用支出のためのものであり、資産取得資金は将来の資本的支出のためのものです。本質的に違います。

また、これらの資金は資産であり、負債である引当金とは全然違います。

ⅱ 取扱い上の違い

遊休財産の算定では法人の事業や業務の用に供されているすべての財産が控除対象財産扱いになりますが、収支相償の計算では公益目的事業のそれを問題にしているため対象資金は公益目的事業に係るものだけであり、収支相償の計算では特定費用準備資金も資産取得資金も費用扱いですが、公益目的事業比率の計算では費用扱いするのは特定費用準備資金だけというように違います。これら以外にも違いがあります。後述します。

 各資金の取扱いの違い

 

(特定費用準備資金等は会計的にどう違うのですか)
特定費用準備資金、資産取得資金は、会計的にどう違うのですか。
ⅰ 特定費用準備資金は、利益性引当金です。

退職給付引当金や修繕引当金などの費用性引当金は、当該事業年度の負担に属する費用又は損失として繰り入れるものであり(法人規則24②一)、繰入額は当該事業年度の費用又は損失ですが、特定費用準備資金の対象は将来の費用であり、本年度の費用ではありません。したがって、特定費用準備資金は、利益留保すなわち「○○積立金」とか「○○準備金」とかいわれる利益性引当金の引当資産です。負債ではなく、一般正味財産に対応するものです。

引当金の引当対象となる費用は、特定費用準備資金の対象にはなりません。

費用性引当金の引当対象となる費用は、既にその年度の費用となっているので、特定費用準備資金の設定対象からは除かれます(認定規則18①)。

資産取得資金は損益中性です。

特定費用準備資金は将来の費用ですからいずれ費用化し、一般正味財産を減少させます。しかし、資産取得資金は、それが支出されても別の資産に形態変換するだけで損益は発生せず、一般正味財産は減少しません。すなわち、損益に対して中性です。資産取得資金は、単なる支払準備に過ぎず、その財源は一般正味財産とは限りません。減価償却累計額であったり、負債であることもあります。

ⅳ 「費用扱い」「費用に算入する」とは、実際に費用に算入することではありません。

これは、公益目的事業比率や収支相償の計算上のことであって、法人の予算・決算において実際に費用に算入するわけではありません。取崩しについても同様で、特定費用準備資金、資産取得資金は、引当金と違い、損益計算書上取崩し益は生じません。

引当金等の違い 

 

(公益目的事業比率・収支相償と遊休財産では視点が違います)
特定費用準備資金、資産取得資金といっても、公益目的事業比率・収支相償と遊休財産の計算では視点が違いませんか。

特定費用準備資金、資産取得資金といっても、遊休財産の計算では、控除対象財産の一つとして、ストックである年度末残高を問題にしており、公益目的事業比率・収支相償の計算では、フローとしての収益、費用を問題にしています。捉える視点が違います。

 

(どんなものが引当金、特定費用準備資金等になるのですか)
どんなものが引当金、特定費用準備資金、資産取得資金になるのですか。

例示すると、次のようなものがなります(FAQⅤ-4-④Ⅴ-4-⑤)。これらは、定款によるもの以外は、特定資産に該当します。

引当金等の例示

 

(積立ての要件は同じですか。その要件は?)
特定費用準備資金と資産取得資金の積立ての要件は同じですか。その要件は?

特定費用準備資金と資産取得資金では、将来の費用と資本的支出という目的の違いがありますので、所要の読み替えが必要ですが、基本的には、両者の積立ての要件は同じです(認定規則18③、22④、ガイドラインⅠ-7、Ⅰ-8)。

次の5つです。()内が資産取得資金についての読み替えです。

① 資金の目的である活動(財産の取得又は改良)を行うことが見込まれること。

…活動の内容及び時期(財産の取得又は改良の対象及び時期)が具体的なものであるこ
と。ただし、減価償却引当資産は対象が具体的であれば資産取得資金に該当する。

② 他の資金と明確に区分して管理されていること。

…貸借対照表、財産目録上どの資金かが判別できる程度の具体性をもって、適宜の名称
を付し、貸借対照表の特定資産に計上すること。

③ 資金の目的外取り崩しができないものであること又は資金の目的外取り崩しについて特別の手続が定められていること

…これは目的外取り崩しを認めないというものではなく、実施時期が近づくことに伴う見積の精緻化など目的や性格が変わらない範囲での資金の見直し、事業の予期せざる損失への充当、事業内容の変更の認定を受けたことに伴う資金の取崩しはできます。

④ 積立限度額が合理的に算定されていること。
⑤ ③の定め並びに積立限度額及びその算定の根拠について所定の備置き及び閲覧等の措置が講じられていること。

 

(災害復旧に備えて積立てる資金は特定費用準備資金の対象になりますか)
災害復旧に備えて積立てる資金は特定費用準備資金の対象になりますか。

これは、目的である災害復旧活動の時期が具体的に見込めないため、一般的には、特定費用準備資金の要件を満たすことは難しいとされています(FAQⅤ-3-⑤)。

しかし、合理的に見積もった範囲で貸借対照表の特定資産として経理すれば、公益目的事業に必要な活動の用に供する財産(認定規則22③二)として遊休財産から除外されます(FAQⅤ-3-⑤)。ただし、これは資産取得資金に当たるという意味ではありません。

 

(繰入額には制限がありますか)
繰入額には制限がありますか。

これも特定費用準備資金、資産取得資金に共通で、基本的には、積立限度額の制限があるだけで、各事業年度の繰入額には制限はありません(認定規則18①、22③三)。

積立限度額

資金の目的である活動の実施(資産取得資金にあっては特定の財産の取得又は改良)に要する費用の額(支出の額)の最低額をいい、合理的に見積もった所要資金の総額です。これ自体は所要額ですから制限はありません。これが累積限度額になります。

積立て期間は、単年度である必要はありませんが、実施までに例えば10年の長期を超えるような事業の特定費用準備資金は適当ではないとされています(ガイドラインⅠ-7)。

繰入額

各事業年度の繰入額については、積立限度額の範囲内であれば特に制限はありません(認定規則18①)。ただし、収益事業等の利益の50%超を公益目的事業に繰入れる場合の収支相償の計算においては制限があります(どういう収入と費用とを比較するのですか-収支相償の計算は)。

(注)認定規則18条1項の「事業年度の末日における当該資金の額」とは、末日の終了時におけるそれで繰入れ後の当該資金の残高です。同様に同条2項の「控除して得た額」とは、純取り崩し額です。

 

(取り崩さなければならない場合、取崩し額は)
どういう場合に取り崩さなければなりませんか。その場合の取崩し額は?

これも特定費用準備資金、資産取得資金に共通で、次の表のとおりです(認定規則18④、22④)。③の場合は、積立限度額が零となるためそれ以後の事業年度は積立てはできません(認定規則18⑤、22④)。

 

取り崩さなければならない場合
取り崩すべき金額
① 資金の目的である支出がなされた場合 積立額のうち目的支出の額
② 各事業年度終了時における積立限度額が当該資金の額を下回るに至った場合 積立限度額超過額
③ 正当な理由がないのに、当該資金の目的である活動(財産の取得又は改良)を行わない事実があった場合 積立額全額

 

(一度でも予定の支出をしなかったら全額取崩しですか)
一度でも予定の支出をしなかったら全額取崩しになるのですか。

そこまでは求めていません。止むを得ない理由もないのに複数回、計画が変更され、実質的に同一の資金が残存し続けるような場合は、全額取崩し事由に当たるとされています(ガイドラインⅠ-7、Ⅰ-8)。したがって、止むを得ない理由により計画変更つまり予定どおりの支出ができなかったからといって直ちには全額取崩しになるわけではありません。

 

(取崩しは取崩し益を計上するのですか)
取崩しは取崩し益を計上するのですか。

このため、公益目的事業比率の計算と収支相償の計算では、次のように扱いが違います。公益目的事業比率は、費用の比率ですから、取崩し益を収益にカウントすると、公益目的事業比率に取崩しの事実が適正に反映されないためです(認定規則18②)。

取崩し時の処理

 

(特定費用準備資金と資産取得資金の一体管理は)
特定費用準備資金と資産取得資金は厳密に区別しなければなりませんか。これを一体的に計上することはできませんか。

施設等の整備を行いつつ、事業の拡張を計画するような場合、資産の取得・改良は資産取得資金の積立対象ともなりますが、これらを一体のものとして特定費用準備資金に計上し、管理することができます(FAQⅤ-4-⑤)。ただし、これを利用する場合、次のようになりますので、注意が必要です。

特定費用準備資金の一体管理

(資産取得に関連する費用を一体として資産取得資金に計上するのはどうですか)
特定費用準備資金と資産取得資金を一体のものとして特定費用準備資金に計上することはできるということですが、逆に資産取得資金に計上するのはどうですか。

特定の事業と結びつかない、法人の事業全体に係るインフラ整備としての設備の取得や更新、本部のある建物の修繕のための積立金は、資産取得資金として計上することが適当であるとされています(FAQⅤ-4-⑤)。

特定の事業と結びつかない場合、費用性の認定が困難で、改良と修繕との厳密な区分も困難なことが予想されます。まして法人全体のインフラ整備とか大規模になれば、一切の費用を排除することは困難でしょう。したがって、このような場合、資産の取得又は改良に関連する費用を含めて資産取得資金に一体として計上することも可能と考えます。

ただし、この場合には、公益目的事業比率の計算上、繰入れ時においては、本来費用に算入されるはずの特定費用準備資金が算入されないだけ不利になり、取崩し時においては、費用から控除されないだけ有利になりますので注意が必要です。

 

(特定費用準備資金等は後年度の法人の損益にどう影響しますか)
特定費用準備資金等は後年度の法人の損益にどう影響しますか。

特定費用準備資金や資産取得資金自体は、支払準備に過ぎず、その繰入額を費用扱いするといってもそれは公益目的事業比率等算定上のことですから直接損益には影響しません。しかし、特定費用準備資金は、将来の費用の支払準備であり、その取崩し時には、現実にそれだけの費用が発生し、一般正味財産を減少させます。資産取得資金の場合は、こういうことは起こりません。参照:(特定費用準備資金等は会計的にどう違うのですか

 

例示