実践課題Q&A
  1. 官庁の裁量から法律による行政へ
  2. 公益目的事業とは
  3. 公益法人会計の勘どころ(正)
  4. 公益法人会計の勘どころ(続)
  5. 公益法人会計の勘どころ(続々)
  6. わかりにくい公益法人の貸借対照表
  7. 大きく変わった基本財産制度 -基本財差の維持から正味財産の維持へ
  8. 特例民法法人をめぐって
  9. 公益目的事業財産をめぐって
  10. 遊休財産額の保有の制限
  11. 収支相償をどう図るか
  12. 公益目的事業比率の算定は
  13. 特定費用準備資金と資産取得資金はどう違うか
  14. 事例から見た公益目的事業
  15. 一般法人への移行と公益目的支出計画
  16. 一般法人か公益法人か-移行の経営戦略
  17. 一般・公益移行後の会計実務(1)予算
  18. 一般・公益移行後の会計実務(2)区分経理
  19. 移行時の役員等の選任と任期
  20. 「公益性」をどうとらえるか(1)
  21. 「公益性」をどうとらえるか(2)
  22. 区分経理はどうするのがいいか
  23. 配分計算はどうすればいいか
  24. 移行に伴う名義書換えその他の手続き
  25. 法人の組織と運営(上)
  26. 法人の組織と運営(中)
  27. 法人の組織と運営(下)
  28. 有価証券の会計処理
  29. 予算・決算の手続と定期報告
  30. 収支ベースと損益ベース -どこがどう違うの
  31. いろいろな収入支出、いろいろな勘定科目-どう処理するの(1)
  32. いろいろな収入支出、いろいろな勘定科目-どう処理するの(2)
  33. 役員等の変更と登記申請-その添付書類と押印等
  34. 特別の利害関係と利益相反
  35. 収支相償を考える(1)-寄付等は収支相償計算から除外すべきか
  36. 収支相償を考える(2)-いくつかの問題点
  37. 移行後の法人の監督と業務運営
  38. 役員等の責任とその免除、限定

一般法人化の場合の「公益性」を含めて、引き続き「公益性」の問題を取り上げます。

 

(「特定」「不特定」とは何ですか )
「特定」「不特定」とは何ですか 。

「特定」「不特定」とは、特別にむつかしい言葉ではありません。「このリンゴ」「あの人」というのが、「特定」で、そうでないものが「不特定」です。

  • 例えば、「青森県産のLサイズのリンゴ」1箱といえば「不特定」です。したがって、「不特定」というのは、何の限定もないとか、何の制限もないということではありません。しかし、現在の「この店の商品」となると、もはやほかの商品では替えられませんから「特定」です。つまり、「特定」「不特定」とは、何らかの制限があるかないかではなく、入れ替えを許さないかどうかです。

     

  • したがって、公益認定においても、特定地域に限定された事業であるからといって公益目的事業に該当しないということはありません(FAQⅨ-⑤)。
    そもそも不特定多数性をなぜ問うかといえば、それは、その事業が「社会全体のため」かどうかをチェックするためです。社会には、全体社会もあれば、部分社会もあり、地域社会もあれば、地球社会もあり、これらで全体として成り立っているわけですからこれは当然です。

     

  • したがって、地域とか、性別とか、職種とかその他さまざまな制限があっても構いませんが、「社会全体のため」という事業の目的に照らしていわれのない不合理な制限があるときは、これは自ら「社会全体のため」であることを否定するものですから公益目的事業とは認められませんし(FAQⅨ-⑤)、受益者を「○○の家族」とかするのは、そもそも「社会全体の利益」の増進を目指していないわけですから不特定多数性を満たすはずがありません。

 

 

(不特定とは、実際に受益する人が不特定でなければならないということですか)
不特定とは、実際に受益する人が不特定でなければならないということですか。

【受益の機会が開かれているとは】

この狙いは、共益的なものを除く趣旨です(チェックポイント第2-2)。結局、不特定多数性のポイントは、誰もにその利益を受ける機会が与えられているかです。

不特定とは、チェックポイントが「受益の機会が一般に開かれているか」を問うているように(第2-2-ア)、その事業の実施により実際に受益する人が誰かではありません。受益の機会が不特定多数の者に与えられているかです。換言すると、受益者が予め特定されていないことです。実際に受益する人は、何らかの選別過程を経て、必ず特定されます。

したがって、選定の結果、特定の者が受益する場合であっても、その受益の機会が一般に開かれているならば不特定です。結果の不特定性ではありません。なお、この「一般に」は、「一般人に」ではなく、「広く」の意味です。

ただし、受益の機会が不特定多数の者に与えられていても、偏った選考によって実質的に特定の者が選定されることとなっているときは、不特定とは認められません(チェックポイント)。

 

(現在は特定少数でも潜在的に不特定多数なら該当しますか)
現在は特定少数でも、該当者があればすべて対象にします。その意味で潜在的には不特定多数ですが不特定多数に該当しますか。

該当します。

これは不特定多数性を一時点で捉えるのか、時間幅の中で捉えるのかともいえますが、不特定多数性は、社会全体の利益を図るものかをチェックするものですから、現在は特定少数であっても、該当者があればすべて対象にするというのであれば、不特定多数に該当します。FAQでも、例えば、限られた難病患者を救済する事業のように、「特定の弱者の救済については、現時点で受益者が特定されていても、潜在的に不特定多数の者が当該特定された弱者になる可能性がある場合には、不特定多数の者の利益の増進に寄与する」ことがあるとされています。

 

(受益の機会が限定されている場合でも不特定多数と認められることがありますか )
受益の機会が限定されている場合でも不特定多数と認められることがありますか 。

あります。

受益の機会が特定多数の者(例えば、社団法人の社員)に限定されている場合は、原則として、共益と考えられますが、機会が限定されている場合でも、例えば認定法別表各号の目的に直接貢献するといった合理的な理由がある場合は、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するという認定し得るとされています(チェックポイント第2-2)。

学会などがこの例ですが、受益の機会が特定の者に限られる場合であっても、その限定が合理的で、その受益の効果が広く社会全体や十分に広い範囲に及ぶときは、不特定多数性が認められることが十分あるでしょう。

 

(一般法人化と公益性とはどう関係していますか)
一般法人化と公益性とはどう関係していますか。

次の2点で関係しています。

  • 一般法人化するには、普通、従来から行っていた継続事業で公益目的支出計画を立てますが、継続事業は「公益に関する事業」でなければなりませんから、この点で公益性が一般法人化と関係します。

     

  • 公益目的事業も公益目的支出計画の対象となりますが、最初から公益目的事業を公益目的支出計画の対象とする場合はもちろんのこと、移行後に新たな事業を公益目的支出計画の対象としようとする場合は必ず公益目的事業として変更認可を受けなければなりませんので、この点で公益性が一般法人と関係してきます。

     

  • ⅱの公益目的事業の意味は、一般法人も公益法人も全く同じですから、継続事業の公益性(ⅰ)と公益目的事業の公益性(ⅱ)とは、異質です。

 

(継続事業の「公益に関する事業」とは、何ですか)
公益目的支出計画の対象となる継続事業の「公益に関する事業」とは、何ですか。
  • 継続事業は、従来から行っている事業であるだけでなく、ガイドラインは、継続事業を「当該事業が、旧主務官庁の監督下において公益に関する事業と位置づけられて」いるものとしていますから、「公益に関する事業」であることが必要です。

     

  • そして、継続事業に該当するかどうかについては、旧主務官庁の意見を尊重するとし、「ただし、旧主務官庁の意見において公益に関する事業であるとされたものが、指導監督基準等において公益に関する事業としてはふさわしくないとされた事業に相当すると考えられる場合においては、当該旧主務官庁の意見にかかわらず、実施事業と認めないこともありうる。」としていますから(Ⅱ-1)、この「公益に関する事業」は、旧基準による「公益に関する事業」です。

     

  • したがって、この「公益に関する事業」は、
    ① 公益目的事業のように認定法の拘束を受けるものではありませんから事業は同法別表に掲げる事業に限られませんし、直接にはチェックポイントの適用も受けません。
    ② 整備法は継続事業を「不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与する目的に関する事業」と規定しています(119②一)から、公益の増進に「寄与する事業」(認定法2四)だけでなく、これに関連する事業を含みます。公益目的事業より広いということです。

     

  • 旧制度の「公益に関する事業」は、運用指針が、公益性について、一応「不特定多数の者の利益」と定義するが「これは厳密に不特定かつ多数の者の利益でなくてはならないとの意味では」ないといい、「特定の者の福利厚生等共益的な性格の事業や付随的な収益事業」は「公益法人本来の事業ではない」といっているように、これらを除いた、公の利益に何らかの関わりのある事柄を活動目的とする事業です。これが行政の裁量の下に運用されてきたものです。さらに、運用指針は、共益的事業について、特定の者のみを対象とする事業でも「不特定多数の者の利益を実現することを目的としている限りにおいては、公益法人として認められる」といっています。つまり、共益的事業でもそれが同時に公益を目的とする事業であるときは、「公益に関する事業」に当たるということです。

     

  • したがって、公益目的事業の「公益性」と継続事業の「公益性」とは、異質で、継続事業の「公益に関する事業」と認定法別表の「公益に関する事業」(23号)とも別です。